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2016.08.27

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「争族」?

販売部の矢野でございます。

月刊誌日本FP協会冊子を見ていて、「相続」を「争族」にしない一つの方法として遺言書の自筆証書遺言と公正証書遺言について比較をしていました。「死んだあとのことなんか縁起でもない」なんておっしゃる方もいますが、愛する家族のために用意するのが遺言書ではないでしょうか?「争族」にならないために。

自筆証書遺言の要件は①全文自筆(録音・録画・ワープロ・代筆は無効)②日付③署名④押印(認印でも可。シャチハタ印は不可)

家庭裁判所の検認は相続人に遺言書の存在・内容を知らせ、遺言書の形状・日付・署名等遺言の内容を明確にし遺言書の偽造を防止する手続きで、遺言の有効無効を判断するものではないのです。知らなかった

自筆証書遺言・公正証書遺言の相違点
自筆証書遺言 公正証書遺言
費用 不要 必要
作成 自分で全文を手書きで作成 公証人に作成してもらう
証人 不要 2名以上必要
家庭裁判所の検認 必要 不要
無効となる可能性 あり なりにくい
紛失・偽造・隠匿のおそれ あり なし

ちなみに平塚市の公証人役場は、平塚市代官町9-26 M宮代会館4階にあります。